実用新案のメリット
実用新案には、例えば以下のようなメリットがあります。
【1】早期権利化の実現
実用新案は、3~4ヶ月で権利化されます。
権利化後は、技術評価書の提示が必要になりますが、
侵害者に対して、差止請求や損害賠償請求ができるため、
圧倒的なスピード感をもって、権利行使を行うことができます。
権利行使に必要となる技術評価書の入手に数ヶ月を要するものの、
出願と同時に技術評価請求を行うことも可能であるため、
侵害品の売り逃げ的な販売にも充分に対応することができます。
【2】特許権と同等の権利
有効な実用新案権であることが条件になりますが、
特許権と同様に、差止請求権や損害賠償請求権が認められており、
実用新案権と特許権とで、権利行使の効力の差はありません。
つまり、侵害者に対しては、
特許権侵害と同様に差止請求を求めることができ、
特許権侵害と同様に損害賠償請求を求めることができる、ことを意味します。
【3】特許と共通のメリット
特許: |特許出願|特許出願のメリット|
実用: |実用出願|実用新案のメリット|
意匠: |意匠出願|
商標: |商標出願|