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外国対応

マドプロ出願って何ですか?

日本で取得した商標権の効力は日本国内でのみ有効で、海外では通用しませんので、海外においてもブランド(商標)を保護するためには、各国で商標権を取得する必要があります。「世界商標」といった権利は存在しません。
マドプロ出願(商標の国際登録出願)とは、日本国特許庁に手続を行うことによって、願書で指定した指定国に一括して出願した効果を得ることができる手続のことです。
今回のコラムでは、「マドプロ出願」についてお伝えします。

外国で商標権を取得する場合

直接出願ルート

直接出願ルートとは、権利化を希望する国の特許庁(例えば、アメリカ特許庁)に対して、その国の言語(例えば、英語)で商標出願を行う方法です。

マドプロ出願ルート

マドプロ出願ルートとは、日本国特許庁に対して、英語で手続を行う方法です。マドプロ出願を行うことで、指定国に一括して商標出願をしたものとみなされます。

マドプロ出願のメリット

(1)費用負担
マドプロ出願は、日本国特許庁への出願手続であるため、権利化を希望する国の代理人に手続を依頼する必要がなく、直接出願の場合よりも、出願費用が安くなるケースが多いです。マドプロ出願について、指定国で拒絶理由が発見されなかった場合には、登録に至るまで各国の代理人(現地代理人)の費用が発生しないことになります。
但し、指定国で拒絶理由が発見され、その国で拒絶理由に対する手続を行う場合には、各国の代理人(現地代理人)の選任が必要となり、現地代理人費用が発生することになります。
(2)権利管理の簡便化
マドプロ出願の場合には、WIPOの国際事務局によって、権利が一元管理されることになります。そのため、指定国毎に存続期間の更新手続を行ったり、名義変更手続を行ったり、といった重複作業が不要となります。
(3)迅速な審査
マドプロ出願では、権利化を希望する国(指定国)が拒絶理由を通報できる期間が限られているために、迅速な審査が期待できます。

マドプロ出願の注意点

(1)日本での出願・登録
マドプロ出願を行うためには、日本での出願や登録がなされていなければなりません。そのため、日本での出願(登録)と同一の商標しかマドプロ出願ができず、保護を受ける商品・サービスについても、日本での出願(登録)の保護範囲内に限定されることになり、指定国の状況に応じた商標の選択ができません。
(2)セントラルアタック
マドプロ出願は日本での登録を前提としているために、国際登録日から5年の期間が満了する前に、日本での出願が拒絶になったり、日本での登録が取消になったりした場合には、国際登録も取り消されることになります。国際登録が取り消しになった場合には、各国への直接出願に変更することは可能ですが、別途の費用が必要になります。
(3)マドプロ加盟国以外は権利化ができない
マドリットプロトコルに加盟していない国(例えば、台湾、香港)では、マドプロルートでの権利化はできません。



 


マドプロ出願を利用した場合であっても、指定国で拒絶理由が発見され、その拒絶理由に対する手続は、各国での対応となります。
九州国際特許事務所では、マドプロ出願を充分に活用できるように、各国代理人との連携の充実を図っており、日本企業がビジネスを展開する大半の国での適切な対応を実現しています。

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